別居期間が長いケースでも離婚の解決金が得られたケース

依頼者

40代女性 会社員

ご相談内容

別居期間が7年経ち、相手から離婚調停を提起された。依頼者は、内心離婚はやむを得ないと思っているが、別居の経緯について納得いかないため解決金を払って欲しいと考えている。

弁護士の対応

結婚期間と比しても別居期間が長いため、調停が不成立の場合に裁判で離婚が認められる可能性がありました。依頼者にこれまでの経緯を十分に聞き取り、第1回調停では別居の経緯について、相手方が生活費を入れず、精神的暴力を受けたこと等が原因となっていることを調停委員に十分に説明しました。第2回調停で裁判官を交えて評議を行い、相手方から納得のいく解決金を払ってもらい調停成立となりました。
夫婦共有財産がほとんどなかったため、裁判となった場合には全く金銭がもらえずに離婚が成立する可能性がありましたが、調停委員と裁判官を味方につけることで、納得のいく解決ができたケースです。

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