離婚理由

民法770条に定める離婚理由(離婚原因)

民法770条では、離婚理由として、以下のとおり定められています。

(1) 配偶者に不貞な行為があったとき
(2) 配偶者が悪意で遺棄されたとき
(3) 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
(4) 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
(5) その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

「不貞な行為」とは

不貞行為とは、配偶者以外の者と性的交渉を結ぶことをいいます。不貞行為は、裁判においては、配偶者が明確に不貞行為を認めているケースを除き、客観的な証拠が求められます。
単に配偶者が他の異性に好意を持っていることがわかる証拠だけでは不十分です。
したがって、配偶者の浮気・不倫が発覚した場合には、できる限り客観的な証拠を集めることが重要です。ただし、プライバシーを著しく侵害する方法での証拠収集は、裁判所で証拠能力が認められないことがありますので、注意が必要です。
不貞行為は、離婚理由になると同時に、慰謝料請求もできますので、詳しくは以下をご覧ください。

不倫・浮気の慰謝料問題について詳しく知りたい方

「悪意の遺棄」とは

夫婦は同居し互いを扶養する義務を有しますので、配偶者を捨てて生活費を渡さないことや、虐待等の手段で配偶者を家から追い出し生活手段を奪うこと等は、「悪意の遺棄」になりえます。
たとえば、裁判例で身体障害者の妻を置いて家出をし、長期間生活を渡さなかった事案について、夫による「悪意の遺棄」であると認定され、妻の離婚請求が認められたケースがあります。別居に至るには様々な事情があるため、単に配偶者が同居に応じないだけでは「悪意の遺棄」にあたると認められるのは難しいですが、病気や障害、幼い子の養育等の理由により十分に働けない配偶者を見捨て、長期間生活費を渡さなかった場合には、「悪意の遺棄」とみなされる可能性があります。

回復の見込みのない「強度の精神病」とは

「精神病」とは、統合失調症、双極性障害(躁うつ病)等であり、アルコール依存症やノイローゼ等は含まれません。認知症も度合いによっては「精神病」とみなされないことがあります。
配偶者が回復の見込みのない強度の精神病であると主張するためには、配偶者が重い精神病により、仕事や家事ができる程度に回復する見込みがないと立証する必要がありますので、診断書、カルテ等による詳細な立証が必要になります。
一方、配偶者が回復の見込みのない強度の精神病に該当するとしても、将来の療養・監護に十分な補償がない場合には、裁判所は、裁量により離婚請求を認めないことができます。
精神病者に離婚後も監護できる体制が整っており、将来的な経済的不安も解消されているケースでは、離婚が認められる可能性があります。

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは

民法770条の「強度の精神病」にあたらない精神病や、重度の認知症等により夫婦の協力義務を果たすことができない場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたることがあります。
また身体的暴力、精神的暴力(モラハラ)、経済的虐待(生活費を渡さない等)も程度によっては「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる可能性があります。
平成26年度司法統計年表によれば、離婚の申立理由のうち、「暴力を振るう」は23.2%、「精神的に虐待する」は24.3%、「生活費を渡さない」は28.5%を占めますので、これらが離婚の大きな原因の一つになっていることがわかります。
このほかに、配偶者のギャンブルや、アルコール依存、極端な浪費も「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたることがあります。
結婚生活を継続できないと感じる理由は、夫婦によって様々ですが、いずれにしても、裁判所に離婚を認めてもらうためには、相手方の責められるべき行為によって、夫婦関係が深刻に破綻し、回復の見込みがないことを積極的な立証する必要があります。
なお、長期間の別居は、夫婦関係が深刻に破綻し、回復の見込みがないことを裏付ける一つの重要な要素になっています。

法定の離婚理由がない場合

民法770条に定める離婚理由がないと離婚できないかというと、そんなことはありません。法定の離婚理由は、あくまでも裁判で判決を求める場合に立証が必要になる事項です。
単に「性格の不一致」「子供の教育方針が合わない」「相手の家族と折り合いが悪い」「相手への気持ちが冷めてしまった」といったケースでも、協議離婚や調停離婚、裁判における和解で離婚できるケースは多くあります。
またご自身が浮気をしてしまった、いわゆる有責配偶者であっても、事案によっては離婚できる場合があります。

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