会社経営者・医師の離婚について

会社経営者の離婚について

会社経営者の離婚の特殊性

会社経営者の場合、保有する財産の種類が広範囲にわたり、自社株の評価や分与方法も問題になります。会社の株式を配偶者も保有している場合や、配偶者が会社の役員に就任している場合もありますので、このような会社経営にかかわっている夫婦が離婚する場合には、より複雑な手続きが必要になることがあります。

会社名義の資産が財産分与の対象になるか

法人と個人は基本的に別の人格ですので、夫が会社代表者であったとしても、会社名義の財産について妻が財産分与を求めることは原則としてできません
ただし、事情によっては、例外的に会社名義の財産を離婚財産分与の対象とできる場合があります。家族経営や従業員がいない一人会社の場合は、個人資産と会社資産の区別が明確にできておらず、客観的に見て会社の財産を経営者の個人資産と同視できるケースがあります。このような特殊な事情がある場合には、会社財産を夫の個人資産とみなして、離婚時の財産分与の対象に含めることができる場合があります。ただし、あくまでも例外のケースですので、一つ一つの財産について、なぜ個人の財産と同視できるか、裁判所で十分に立証する必要があります。

財産分与の2分の1ルールについて

夫婦共通財産は、基本的には2分の1ずつの分与が原則ですが、会社経営者との離婚の場合には、2分の1ではなく、会社を実際に経営する当事者に多めの分与が認められることがあります。裁判例でも経営者が特殊な才能や努力により多くの資産を築いた事例について、2分の1ではなく、経営する側に多くの分与を認めたケースがいくつもあります。
このようなケースでは、会社の立ち上げから現在までの経緯、会社の規模、経営者の能力、経営していない側の会社の成長への貢献度等、様々な事情を考慮して判断されますので、事実関係をめぐって争いが長期化することもあります。

自社株の財産分与について

経営する会社の株式を夫のみが所有している場合もあれば、妻も保有している場合もあります。これらは、夫婦が婚姻期間中に得た財産といえる場合には、財産分与の対象になります。
自社株については、まず株の評価が問題となります。
上場会社の場合には、株式の時価が明確ですが、非上場会社の場合には、公認会計士等の専門家に会社の株式の価値を評価してもらう必要があります。仮に妻が離婚後の会社の経営への参加を望ます、株式を金銭的に換価した形で分与を受けたい場合には、妻側はできる限り会社の株式を高く評価してもらい、夫側はできる限り株式を低く評価してもらうことが必要です。当事務所では、会社の株式の時価額を算出するサポートも行っています。

会社経営者の財産の把握について

会社経営者は、株式等の有価証券、ゴルフ会員権、高額な車や時計等の財産を保有していることが多く、夫婦共有財産にあたる財産を全て洗い出すことが重要です。
また会社経営者は、退職慰労金の支給を受けられるケースがありますので、これも財産分与の対象になります。退職慰労金の制度がない会社でも、経営者への退職金の支払い準備として、長期平準定期保険や逓増定期保険などの生命保険や小規模企業共済に加入していることがあります。これらも婚姻期間に応じて財産分与の対象になることがありますので、会社経営者との離婚をお考えの方は、会社の制度や会社名義の保険についても確認しておくことが必要です。

会社経営者による財産隠しについて

離婚に伴う財産分与を逃れるために、会社経営者が個人の財産を計画的に会社名義に変更する等の財産隠しが行われることもあります。
財産分与について合意をする前に、まずは、相手の財産の全体像を把握し、会社の帳簿等を確認して離婚直前に個人の財産から法人の財産への資産移転が行われていないか、慎重に確認するとよいでしょう。
財産分与を免れるために財産を隠す行為は、民法上の詐欺行為に該当しますので、相手の財産隠しについて気づかず一旦財産分与について合意したとしても、詐欺を理由として、財産分与の合意を取り消すことができる場合があります。
会社経営者の財産の範囲について問題になっている場合には、弁護士にご相談ください。

配偶者が会社の役員や従業員になっている場合

家族経営の会社等では、配偶者が役員になっているケースは多くあります。また配偶者が会社の従業員となっていることもあります。
離婚は、会社の役員を辞めさせられる理由にならず、従業員を解雇する理由にもなりません
これらの場合には、話し合いより配偶者に役員を辞任してもらうことや、会社を退職してもらうことが必要になります。

医師の離婚について

医師の財産分与について

医師の方は勤務医の方も開業医の方も、婚姻期間が長い場合には、多くの夫婦共有財産を保有しているケースが多いです。医療法人の理事になっている医師の場合には、医療法人の出資持分も財産分与の対象になりえます。医療法人の出資持分が財産分与の対象となる場合、その金銭的な評価は、基本的に医療法人の純資産額を基準に考えることになりますが、評価を巡って争いになることも少なくありません
なお、財産分与の対象となる財産が、医師の特殊な技能、資格に基づく職務により形成されたと認められる場合、財産分与の対象が2分の1ではなくなる場合もありますので、多くの資産を有しているケースでは、財産分与の方法について争いになることが少なくありません、

不倫・浮気問題について

これまで医師からの相談、医師の妻からの相談を多く受けていますが、浮気・不倫問題に関する相談が非常に多いと感じています。医師は激務で家にいないことが多く夫婦関係にすれ違いが生じやすいこと、自由に使えるお金が多いこと、医師という職業に魅力を感じている女性が多いことも原因かもしれません(個人的な感想です)。不倫相手との子どもがいるというケースも何度もありました。
当事務所は、不倫・浮気の慰謝料問題について力を入れていますので、言いにくいことや思い出すのが辛いことかもしれませんが、一人で悩まずにご相談いただければと思います。

婚姻費用・養育費について

子を持つ医師の家庭では、子どもを医者にしたいと思われている方が多いのではないでしょうか。しかし、私立の医学部へ進学となれば、学費は非常に高額になりますし、医学部向けの塾代等、膨大な教育費がかります。
婚姻費用や養育費は、通常算定表をもとに定められますが、算定表で決まる金額では子どもの学費を賄えないかもしれません。
婚姻費用・養育費の増額は、義務者が承諾した場合、その他双方の収入・学歴・地位などに応じて算定表の金額に縛られずに増額が認められる場合があります。交渉により算定表よりも多くの婚姻費用・養育費を得られる可能性がありますので、子どもの教育費についてご不安な方はご相談ください。

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