親子交流について

親子交流の手続

別居期間中であっても離婚後であっても、子どもと同居していない親は基本的に子どもと交流する権利があります。相手方が親子交流に応じない場合には、家庭裁判所に親子交流の調停又は審判を申し立てることができます。
過去に子どもを虐待していた等の特別な事情がない限り、家庭裁判所は基本的に子どもと同居していない親と子どもとの交流を認める運用をしています。
相手が親子交流を認めない場合等、親子交流に支障がある場合には、家庭裁判所の調査官が子どもの養育環境や子どもの意思等について調査を行い、親子交流に向けた具体的な提案をします。親子交流の回数、方法等は性質上当事者が話し合って納得の上決めることが望ましいとされるため、調停や審判で画一的に決められるものではなく、子どもの健全な成長の観点から慎重に判断されます。
FPIC等、面会交流の支援を行っている第三者団体もございますので、父母が親子交流の場に立ち会うことが難しい場合等には、第三者団体を利用し、親子交流をスムーズに行うための手助けを求めることができます。

親子交流と養育費の支払いについて

子どもへの交流が実現できていない間も、婚姻費用又は養育費の支払い義務は生じます。相手方が子どものとの交流を拒否しながら、養育費を請求するというのは、心理的に納得できないと思いますが、別居中、又は離婚後も親は子どもを養う義務がありますので、親子交流ができているかにかかわらず、収入に応じて養育費の支払い義務は発生します
一方で、家庭裁判所では、養育費を支払っていない場合も、親子交流を認める運用をしています。病気等で収入が減少し、養育費を払えなかったとしても、親子交流は子どもが両方の親から愛情を受けていることを知る重要な機会ですので、養育費を支払っていない=親子交流を認めないという運用はしていません。
あくまでも親子交流と養育費の支払いは、性質の違う話と考えた方がよいといえます。

相手が親子交流を拒否した場合

親子交流について話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所に親子交流の調停又は審判を申し立てる必要があります。
親子交流について調停調書等に定めたにもかかわらず、相手方が子どもとの交流を拒否した場合には、裁判所から履行勧告をしてもらう方法や、違反事実に対して金銭の支払いを命じる間接強制の申し立てをする等の方法があります。
履行勧告は、調停や審判で決まった義務を守らない人に対し、それを守らせるために裁判所を通じて義務を守ることを通知する制度です。ただし、この制度は強制力や罰則がありませんので、相手が守らない可能性があります。
相手方が履行勧告に従わない場合には、裁判所に対し間接強制を申し立てる方法があります。相手方の違反行為に対し、違反ごとに制裁金を支払えと裁判所に命じてもらうことで相手方に心理的にプレッシャーをかけることができます。ただし、間接強制を求める場合には、調停調書等で面会交流の方法が具体的に定められている必要があるため、場合によっては、再度親子交流の調停が必要になる場合があります。
現状相手方が親子交流を拒否した場合に、直接的に交流を強制することはできません。金銭の支払いと違い、子どもと会わせることを裁判所が無理やり実施してくれるわけではありません。しかし、弁護士の交渉、履行勧告、間接強制等様々な方法を用いることで面会が叶うケースもありますので、諦めすに弁護士にご相談ください。

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