財産分与について

財産分与とは

離婚に伴って財産分与できる財産は、夫婦が「婚姻期間中にその協力によって得た財産」です(民法768条3項)。結婚届を提出していない内縁関係でも財産分与を請求することができます。
預金、保険の解約返戻金、退職金、不動産、車、株式等、配偶者の名義の財産も、結婚後に取得した財産は、多くの場合、財産分与の対象になります。これに対し、夫婦の一方が結婚前から所有する財産や、相続によって得た財産は、原則として財産分与の対象とはなりません。また結婚後に得た財産であっても、配偶者の特別な才能によって得た財産である場合には、分与が認められないことがあります。
結婚期間中に負った借金は、それが夫婦の共同生活のための借入金である場合には、財産分与で考慮されることがありますが、ギャンブル等の浪費によって生じた場合には考慮されません。

いつの時点を基準に、どう評価して分けるか

原則として、夫婦が別居していれば別居時の財産が基準となり、別居していなければ離婚時が基準になります。
不動産や株式等の財産の評価が問題になる共有財産については、財産の評価時点は、分与する時点、又は離婚裁判の場合には口頭弁論終結時を基準とすべきと考えるのが一般的です。
離婚に伴う財産分与は、特に事情がない限り、2分の1ずつの分与になります。夫婦のどちらかが収入が多くても、どちらが多く家事や子育てを分担していたとしても、基本的には半分ずつになります。
もっとも、実際には、交渉や調停等で、早く離婚したい一方が、離婚をしたくない方に対し、2分の1よりも多くの財産分与を支払い離婚しているケースも多くみられます。

住宅ローンが残っている不動産の財産分与について

不動産の時価額がローン残高よりも高い場合

不動産を売却する場合には、売却して得た代金からローンと売却に伴う諸費用を差し引き、残額を基本的に2分の1ずつ分与します。
不動産を売却しない場合には、不動産の名義を有する側から、不動産の名義を有さない配偶者に対し、時価額からローンと売却に伴う諸費用を差し引いた残額を現金で支払うことになります。この場合、不動産の時価額について争いになるケースが多くみられます。

不動産の時価額がローン残高よりも低い場合(オーバーローンの場合)

協議により様々な方法が考えられます。以下は一例です。

  • 自宅所有者が引き続き住宅ローンを払い住み続け、配偶者は自宅の分与を求めない方法。
  • 自宅不動産を売却し、残ローンを自宅所有者が払い続ける方法。
  • 自宅所有者から配偶者に自宅の名義変更を行い、ローンについても配偶者が引き受ける方法
  • 自宅所有者が住宅ローンを払い続け、配偶者が引き続き自宅に住む続ける方法。
  • 自宅所有者が住宅ローンを払い続け、配偶者が一定期間自宅に住み続け、将来的に所有権の移転を受ける方法。

最後の二つの方法は、離婚時に金銭的な分与を求めることができなくても、一定期間自宅不動産に無償で住み続ける権利を有する点で、自宅所有者でない配偶者にとって有利な解決方法になります。
なお、住宅ローンの名義人の変更には、金融機関の承認が必要であり、新たに保証人を立てることを要求されることもあります。

不動産の分与についてもっと詳しく知りたい方はこちら

株式等の有価証券の分与について

株式を取得したのが婚姻後である場合には、夫婦共有財産として原則として財産分与の対象になります。
株式の分与方法については、所有している株式が上場会社の株式である場合には、基本的に分与時の株式の評価額を基準に2分の1ずつ分けます。所有している株式が配偶者の経営する非上場会社の株式である場合には、2分の1ずつ分けることができない場合もあります。配偶者の経営する会社の株式が、配偶者の特別な能力や経営手腕によって価値が上昇したといえる場合には、経営していた配偶者に多くの分与が認められる可能性があります。
非上場会社の株式については、その時価の評価額自体争いになることが多いため、場合によっては、公認会計士に時価額を評価してもらう必要があります。

株式の財産分与についてもっと詳しく知りたい方はこちら

退職金の分与について

既に受給している退職金については、別居時又は離婚時を基準に分与を求めることができます。
将来受給する予定の退職金については、会社の経営状況により、退職金が確実に支払われる確証がない場合には、分与の対象になりません。実務上は、10年以上先に受け取る退職金については、将来の給付が不確定であるとして、財産分与の対象にしないことが多いです。なお、現時点で退職しても退職金を受け取れることを、配偶者の会社の退職金規程等により立証できる場合には、退職金を受け取るまでの期間が10年以上あったとしても、分与を求めることが可能な場合があります。
退職金の分与方法は、一般的に「退職金÷勤務年数×婚姻年数」という計算で算定します。離婚の前に別居しているケースでは、婚姻年数ではなく、同居年数により計算することもあります。
将来の退職金の額が予想困難の場合には、別居時又は離婚時の退職した場合の退職金を財産分与の対象とし、これを稼働期間と婚姻期間で按分する方法がとられることもあります。
退職金の分与が問題になる場合には、詳しくは弁護士にご相談ください。

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