離婚後も不動産のローンを夫に支払ってもらう合意ができたケース
依頼者
30代女性
ご相談内容
夫から性格の不一致や依頼者の浪費を理由に離婚を請求されている。離婚はやむを得ないと思うが、小学生の子どもが二人いるため、住み慣れた自宅から引っ越すことは子供たちの負担を考えると避けたい。自己の収入だけでは自宅不動産のローンが支払えないため、離婚しても不動産のローンを夫に支払って欲しい。
弁護士の対応
夫と離婚の条件を交渉しましたが、折り合わず、夫から離婚調停を起こされました。調停では、法定の離婚事由がないため裁判で離婚が認められないケースであることを主張し、こちらの要望を受け入れない場合には、徹底的に離婚を拒否すると主張しました。
最終的に、夫は子ども達が大学を卒業するまで自宅不動産のローンを支払い、その後に不動産を妻の名義に変更することについて了承しました。養育費についても別途合意し、子どもの養育環境を変えたくないという依頼者の希望に沿った解決ができました。