熟年離婚で夫から2分の1以上の財産分与が得られたケース

依頼者

50代女性 主婦

ご相談内容

依頼者は長年夫から人格を否定されるモラハラを受け我慢してきた。子ども達が自立したことを機に人生をやり直したいと思い、家を飛び出して一人暮らしを始めた。
離婚して財産分与を求めたいが、夫と直接話すことはとても苦痛のため、安心して交渉を任せられる弁護士を探していた。依頼者はできる限り調停ではなく、話し合いで相手と揉めずに、穏便に解決したいと考えていた。

弁護士の対応

依頼者は、元々主婦で年齢的にもすぐに就職が難しかったため、まず夫に婚姻費用を請求しました。夫は自営業者で事業がうまく行ってないことから、婚姻費用をあまり払えないと主張していましたが、夫の確定申告書をもとに収入の考え方について説明し、婚姻費用について合意することができました。
財産分与については、夫名義で複数の不動産を所有し、その中には夫の両親からの相続財産も含まれていたため、夫は当初不動産を分与することを拒んでいました。
しかし、専業主婦である妻が今後経済的に困窮しないために扶養的財産分与が必要であることを説明し、財産分与について話し合いで解決できない場合には長期間に渡り婚姻費用を支払うことになることを丁寧に説明して説得すると、夫は当方の提案を受け入れ、最終的に相続した財産も含めて2分の1を超える分与を認めてくれました。
依頼者の希望通り、調停に至らすに話し合いで比較的にスムーズに解決でき、とても満足いただけました。

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