婚姻費用を請求しながら離婚を拒否できたケース
依頼者
40代女性 パート
ご相談内容
別居して1年くらいになるが、夫からの婚姻費用の支払いが安定しない。婚姻費用を毎月きちんと支払って欲しいと思うが、お金の請求をすると気の短い夫から離婚して欲しいといわれるのではないかと思い請求できずにいる。夫は離婚を望んでいるが、まだ中学生の子どもがいるため、子どもへの影響を考えるとすぐに離婚に応じることはできない。
弁護士の対応
離婚するかどうかと婚姻費用を支払ってもらえるかは、別の問題であると依頼者に説明し、婚姻費用分担調停を提起する方針を立てました。
調停では調停委員に夫を説得してもらい、お子さんの私立学校の学費も含めて夫に支払ってもらう内容の調停が成立しました。
夫からは離婚調停の申し立てがありましたが、法定の離婚事由がないことを説明し、離婚調停は不成立になりました。裁判でもなかなか離婚が認められにくい状況であることを理解したのか、夫からすぐに離婚裁判を提起されることはありませんでした。
離婚を回避し、子どものために生活費をきちんと確保したいという、依頼者の希望に沿った解決ができたと思います。