前妻との間に子どもがいる事案について、婚姻費用を有利に定めることができたケース

依頼者

40代女性 会社員

ご相談内容

依頼者は、同居中に夫から日々暴言を吐かれ、時には平手で叩かれる等の暴行を受け、同居生活に限界を感じていた。
依頼者は、一刻も早く別居したいと考えていたが、子供が幼いため、一人で育てることに不安を感じ、また夫から十分な婚姻費用が得られないのではないかと思い、別居に踏み出せないでいた。

弁護士の対応

依頼者からこれまでの経緯を十分に聴き取り、別居後にご両親のサポートを受けられるように、実家に戻ることをアドバイスしました。
夫は前妻との間に子どもが二人おり、養育費を支払っていたため、婚姻費用の算出が複雑な事案でしたが、夫が前妻に支払っている養育費の金額と依頼者夫婦の収入を考慮すると、大体婚姻費用としてどのくらいもらえそうかシミュレーションすると、依頼者は少し安心した様子でした。
依頼者が別居を決行後に弁護士から夫に連絡し、婚姻費用の交渉を行いました。夫が主張する婚姻費用と、当方が主張する婚姻費用に大きな差があったので、婚姻費用分担調停を提起しました。調停では、調停委員に対して、前妻との間に取り決めた養育費が根拠もなく高額であり、当方依頼者の婚姻費用を減額する根拠にならないことを強く主張しました。
最終的に裁判官を交えて話し合い、依頼者が納得する婚姻費用を得ることができました。

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