離婚後の親権者の変更が認められたケース
依頼者
40代女性
ご相談内容
3年前に離婚する際に夫から親権を渡さないと離婚しないといわれ、泣く泣く小学生の子どもの親権を譲った。子どもは離婚後夫と暮らしていたが、日々理不尽なことで怒られ、食事の世話も十分にしてくれなかったため、子どもの強い希望により今は依頼者と暮らしている。
親権者である夫がいつ子どもを連れ戻しに来るか不安である。また子どもの今後の進学に伴い、様々手続において親権者の関与が必要になってくるため、親権者を変更しないと不都合である。
弁護士の対応
相手方には親権者変更を求める旨の受任通知を送り、裁判所に親権者変更の調停を起こしました。裁判所には、子どもが現在母親と平穏に暮らしており、新しい教育環境及び生活環境が子どもの成長にとって申し分ないことを十分に説明しました。
また調停期日が始まる前から相手方と連絡をとり、親権者変更に関しての不安を解消するように努めました。相手方は、親権者を変更すると子どもに会えなくなるのではないかと心配していたため、面会に関し柔軟に応じることを提案し、親権者変更について相手方の理解を求めました。
結果的に相手方は、裁判所で親権者変更について積極的に争わず、第2回調停で親権者変更が認められ、養育費についても一定の金額を支払ってもらうことで合意できました。